業販出品車両の売買に必要な譲渡書類について
当社からの要請に基づき、次の譲渡書類をご準備いただきますようよろしくお願いします。
書類に関しては当社にお送りいただき、確認後に落札者様へ送付させていただきます。
出品する車両が軽自動車以外の場合
車検の有効期間がある
- 車検証
- 自動車損害賠償責任保険証
- 譲渡証明書
- 印鑑証明書(有効期限が成約日の翌月末以降まで残存するものに限る)
- 委任状(有効期限が成約日の翌月末以降まで残存するものに限る)
- リサイクル券
- 自動車税納税証明書(直近年度のもの)
- その他当社が指定する書面
車検の有効期間がない
- 登録識別情報等通知書
- 譲渡証明書
- リサイクル券
- その他当社が指定する書面
出品する車両が軽自動車の場合
車検の有効期間がある
- 車検証
- 自動車損害賠償責任保険証
- リサイクル券
- OCR用紙(1号用紙または申請依頼書)
- 自動車税納税証明書(直近年度のもの)
- その他当社が指定する書面
車検の有効期間がない
- 軽自動車検査証返納証明書
(平成24年6月4日以降に交付されたものの場合、軽自動車届出済証返納済確認書も添付) - リサイクル券
- その他当社が指定する書面
輸入車(日本国内において未登録のものに限る)である場合
- 予備検査証(当社到着時点で有効期限が満2ヶ月以上残存するもの)
- 譲渡証明書
- 通関証明書
- その他当社が指定する書面
譲渡証明書、販売証明書、印鑑証明書、委任状、その他当社が指定する書面について
- 差し替え可能なものであること
- いかなる陸運支局もしくは検査登録事務所においても登録が行えるものであること
- 当社が指定する書面のうち住民票については、マイナンバーの記載が無いもの
譲渡書類のについての注意事項
- 落札事業者は、本サービスでの車両落札後、受領した譲渡書類に不備があった場合は受領日を含む7日以内にご連絡ください。
- 出品事業者は、譲渡書類のうち特殊用度にかかる登録書類に関して不備があり落札事業者から申告があった場合は、落札事業者が登録をしようとする地域での必要な書類を提出してください。
- 出品者は、当社から譲渡書類の不備通知を受けた場合は、通知日から7日以内に譲渡書類の不備を解消してください。
- 還付金譲渡請求権譲渡書について、当社は受付、保管はおこないません。